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新JIS変更点
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【JIS Q 15001:2017の主な変更点】
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【JIS Q 15001:2017の主な変更点(概要)】 ⇒
詳細内容は、資料をご請求ください。
◆規格構成の変更
@本文
マネジメントシステムに関する要求事項及び用語の定義で、文書体系がISOと同じ
構成なりました。
A附属書A(規定)管理目的及び管理策
JIS Q 15001:2006の規格本文に、改正された要求事項を反映して記載されています。
B附属書B(参考)管理策に関する補足
JIS Q 15001:2006の解説文書の相当するもので、付属書Aに関する補足事項が記載
されています。
C附属書C(参考)安全管理措置に関する管理項目及び管理策
付属書Aのうち、安全管理措置を講じる際の参考となる管理策が記載されています。
D附属書D(参考)新旧対応表
JIS Q 15001:2017とJIS Q 15001:2006の対応関係が記載されています。
◆「特定の機微な個人情報」を「要配慮個人情報」に変更
@差異
「特定機微な情報」として、「勤労者の団結権、団体交渉その他団体行動の行為に
関する事項」「集団示威行為への参加、請願権の行使その他の政治的権利の行使
に関する事項」が規定されていましたが、新JISにはこれらの項目が含まれていません。
A要配慮個人情報の取り扱い
附属書A3.4.2.3では、あらかじめ書面による同意を得なければ要配慮個人情報を取得・
利用又は提供をしてはならないとしています。
また、附属書B(管理策に関する補足)では、要配慮個人情報を取得する場合には、
新規取得に限らず、取得の都度本人の同意を得ることが望ましいとしています。
◆「個人情報」としていた要求事項の一部を、「個人データ」に変更
@個人情報
個人情報とは、特定の個人を識別できるもので、氏名や住所、電話番号、生年月日、
メールアドレス、顔の画像、指紋、DNA、購買履歴なども個人情報に含まれます。
A個人データ
個人データとは「個人データベース等を構成する個人情報」で、個人情報よりも定義が
狭められています。
◆「開示対象個人情報」を「保有個人データ」に変更
@保有個人情報
保有個人データは、「本人などから開示、訂正、削除などの求めがあった場合に応じな
ければならない個人データ」であり、旧JISの開示対象個人情報と同義で、改正個人情報
保護法に合わせています。
◆「外国にある第三者への提供の制限」の追加
@外国の第三者へ個人情報を提供する場合の取り扱い
改正前の個人情報保護法では、個人データを提供する第三者が日本国内にある場合も
外国にある場合も区別をしていませんでした。
日本より個人情報保護のレベルが低い国に個人情報が提供されてしまうと、その個人
情報が提供元と同じかそれ以上のレベルで保護されるとは期待できなくなってしまいます。
そこで、改正個人情報保護法では、原則として第三者提供の同意とは別に、外国にある
第三者への提供を認める旨の同意をあらかじめ得なければならないこととしました。
◆「第三者提供に係る記録の作成など」の追加
@第三者提供時の取扱い
個人データを第三者に提供したときは、法令等の定めるところによって記録を作成し、
保管しなければなりません。
◆「第三者提供を受ける際の確認など」の追加
@第三者提供を受ける際の確認
第三者から個人データの提供を受けるに際しては、法令等の定めるところによって確認
を行わなければなりません。
◆「匿名加工情報」の追加
@匿名加工情報とは
匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、
当該個人情報を復元できないようにした情報のことをいいます。
また、匿名加工情報は、一定のルールの下で、本人同意を得ることなく、事業者間に
おけるデータ取引やデータ連携を含むパーソナルデータの利活用を促進することを目的
に個人情報保護法の改正により新たに導入されました。
A匿名加工情報の作成時の公表
匿名加工情報を作成したとき、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法
により、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなり
ません。