おまかせ派遣






【労働者派遣法について】

◆労働者派遣契約(第二十六条)
   労働者派遣契約とは、当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する
   契約をいいます。
   労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項
   を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければなりま
   せん。
    @派遣労働者が従事する業務の内容
    A派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その
      他派遣就業の場所並びに組織単位
    B労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
    C派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支
      払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者
      派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な
      措置に関する事項 等
    ※組織単位
      「組織単位」とは、労働者の配置の区分であって、配置された労働者の業務の
      遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して
      直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいいます。

   ⇒「おまかせ派遣」では、法令に準拠した契約社員(有期雇用者)の雇用契約書を
     作成できます。


◆段階的かつ体系的な教育訓練等(第三十条の二)
   派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要
   な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければなりません。
   この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるときは、当該無期
   雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮でき
   るように配慮しなければなりません。
     ↓
 <労働者派遣事業関係業務取扱要領>
   段階的かつ体系的な教育訓練についてどのような教育訓練を行うかについては、一義
   的には派遣元事業主の裁量に委ねられるが、教育訓練を段階的かつ体系的に行うた
   めに、次に掲げる要件を満たす教育訓練計画を作成し、それに沿って行う必要がありま
   す。
   なお、派遣労働者一人あたり、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供
   が必要であり、最初の3年間を過ぎた後の提供の時期については、事業主の裁量に
   委ねられます。
   1年以上の雇用見込みのある者について、フルタイム勤務の者に対しては、毎年概ね
   8時間以上の訓練機会の提供が必要であり、短時間勤務の者に対しては、フルタイム
   勤務の者の勤務時間に比した時間の訓練機会を提供しなければならない。
   1年以上の雇用の見込みがない者については、少なくとも入職時の訓練は実施しなけれ
   ばなりません。

   ⇒「おまかせ派遣」では、法令に準拠した派遣元台帳および教育訓練実施表を作成
     できます。


◆派遣労働者であることの明示等(第三十二条)
   @派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、
     当該労働者にその旨を明示しなければなりません。
     ※ 紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあっては、その
       旨も明示しなければなりません。
    A派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働
     者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働
     者にその旨を明示し、その同意を得なければなりません。
     ※ 新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨も明示し、その
       同意を得なければなりません。

   ⇒「おまかせ派遣」では、正社員用、契約社員(有期雇用者)、無期転換社員用の
     法令に準拠した就業条件明示書を作成できます。


◆就業条件等の明示(第三十四条)
   派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係
   る派遣労働者に対し、次に掲げる事項(当該労働者派遣が派遣可能期間に制限がな
   いも該当する場合にあっては、B及びCに掲げる事項を除きます)を明示しなければな
   りません。
    @当該労働者派遣をしようとする旨
    A労働者派遣契約の内容等の事項であって当該派遣労働者に係るもの
    B派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所
      に おける組織単位の業務について派遣元事業主が派遣元事業主による労働者
      派遣の期間の規定に抵触することとなる最初の日
    C派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所
      の業務について派遣先が事業所単位の派遣可能期間の制限の規定に抵触する
      こととなる最初の日

   ⇒「おまかせ派遣」では、正社員用、契約社員(有期雇用者)、無期転換社員用の
     法令に準拠した就業条件明示書を作成できます。


◆派遣先への通知(第三十五条)
   派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、次に掲げる事項等を派遣先に通知しなけ
   ればなりません。
    @労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
    A労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労
      働者であるかの別
    B当該労働者派遣に係る派遣労働者が「雇用の機会の確保が特に困難である派
      遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして
      厚生労働省令で定める者」であるか否かの別
    C労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険
      の被保険者の資格の取得の確認の有無

   ⇒「おまかせ派遣」では、法令に準拠した労働者派遣通知書を作成できます。


◆労働者派遣の期間<事業所単位>(第三十五条の二)
   派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け
   たならば事業所単位の派遣可能期間の制限の規定に抵触することとなる場合には、
   当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはなりません。
   ※無期雇用契約者及び60歳以上の者を派遣する場合には、適用されません
    @派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派
      遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を
      受けてはなりません。
      派遣可能期間は、3年とされています。
    A派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派
      遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようと
      するときは、意見聴取期間に、3年を限り、派遣可能期間を延長することができま
      す。
      派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、過半数労働組合等の意見を
      聴かなければなりません。

   ⇒「おまかせ派遣」では、案件情報を登録する際に、事業所単位の抵触日を把握
     できます。


◆労働者派遣の期間<組織単位>(第三十五条の三)
   派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの
   業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行っ
   てはなりません。
   ※無期雇用契約者及び60歳以上の者を派遣する場合には、適用されません。
    @派遣先は、派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その
      他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年
      を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受け
      てはなりません。
    A期間制限の上限に達した派遣労働者を、再度同一の組織単位で受入れるために
      は、3ヶ月を超える期間を開ける必要があります(クーリング期間)。

   ⇒「おまかせ派遣」では、派遣先組織単位抵触日一覧表で把握できます。


◆派遣元管理台帳(法第三十七条)
   派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働
   者ごとに所定の事項を記載しなければなりません。
   ※派遣元事業主は、派遣元管理台帳を3年間保存しなければなりません。
   ※所定の事項
    @無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働
      者が有期雇用派遣労働者である場合にあっては、当該有期雇用派遣労働者に係
      る労働契約の期間)
    A雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図
      る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者であるか否かの別
    B派遣先の氏名又は名称
    C事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
    D労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
    E始業及び終業の時刻
    F従事する業務の種類
    G「特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等」の規定により講じた措置
    H教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限ります)を行った日時及び内容
    I派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
    J紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
    Kその他厚生労働省令で定める事項

   ⇒「おまかせ派遣」では、法令に準拠した派遣元管理台帳を作成できます。