おまかせ派遣






【働き方改革について 労働基準法等の改正ポイント】

◆時間外労働の上限
   @36条4項(原則)
     月45時間以内、年360時間以内
   A36条5項、6項(臨時的な特別な事情がある場合)
      ・年720時間以下
      ・単月100時間未満(休日労働含む
     ※月45時間を超えることが出来るのは年6か月以内
    施行日:大企業  2019年4月1日
         中小企業 2020年4月1日


◆割増賃金引上げの中小企業猶予措置の廃止
   中小企業の月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ
    (50%以上)の猶予措置が廃止されます。
    施行日:2023年4月1日


◆年次有給休暇取得の義務化
   0日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日については毎年、
   時季を指定して与える義務が規程されました。
   ※労働者自身による時季指定した年次有給休暇は、この5日に含めることができます
    施行日:2019年4月1日


◆長時間労働者に対する医師による面接指導
   現行では、1か月の時間外・休日労働時間が100時間を超えている労働者からの申し出
   がある場合、医師による面接指導を実施しなければいけませんが、100時間が80時間に
   変更される予定です。


   ⇒「おまかせ派遣」では、派遣業務以外の労働者に対しても、時間外労働時間、
     年次有給休暇の管理ができます。