おまかせ派遣
【働き方改革について 労働基準法等の改正ポイント】
◆時間外労働の上限
@36条4項(原則)
月45時間以内、年360時間以内
A36条5項、6項(臨時的な特別な事情がある場合)
・年720時間以下
・単月100時間未満(休日労働含む)
※月45時間を超えることが出来るのは年6か月以内
施行日:大企業 2019年4月1日
中小企業 2020年4月1日
◆割増賃金引上げの中小企業猶予措置の廃止
中小企業の月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ
(50%以上)の猶予措置が廃止されます。
施行日:2023年4月1日
◆年次有給休暇取得の義務化
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日については毎年、
時季を指定して与える義務が規程されました。
※労働者自身による時季指定した年次有給休暇は、この5日に含めることができます。
施行日:2019年4月1日
◆長時間労働者に対する医師による面接指導
現行では、1か月の時間外・休日労働時間が100時間を超えている労働者からの申し出
がある場合、医師による面接指導を実施しなければいけませんが、100時間が80時間に
変更される予定です。
⇒「おまかせ派遣」では、派遣業務以外の労働者に対しても、時間外労働時間、
年次有給休暇の管理ができます。